成年後見制度を利用したいあなたのご負担を軽減させます!

成年後見制度の申立てに必要な書類の収集や申立書の作成は手間のかかる作業になります。専門家に依頼する事であなたのご負担を大幅に軽減できます。また、お急ぎなどの事情がある場合は専門家に依頼された方がスムーズでしょう。当事務所では、ご本人やご家族等の申立てによる負担を軽減させることに尽力することはもちろんのこと、ご本人の状態に応じてご入所に適した施設をお探しする団体との連携もあり、ご紹介する事もできます。成年後見制度に関するご相談窓口として是非ご利用ください。

後見人等が決まるまでの流れ

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1
成年後見制度の開始申立書を裁判所に提出


面談までの期間:2週間から1カ月
(※家庭裁判所の混み具合により変動します)

 

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2
②家庭裁判所での面談


ご本人、申立人、後見人等候補者が、家庭裁判所で調査官、参与などの職員と2時間程度の面談を行います。ご本人が施設などに入所していた場合、裁判所に来るだけでもご本人や施設に大きな負担となるため、ご本人が出席する必要はありません。面談の内容は、申立に至った事情、ご本人の現在の状態、財産状況などの事情を聞かれます。裁判所という普段馴染みのない機関での面談は大変緊張されることでしょう。家庭裁判所の職員は親切な人が多く、面談は穏やかに進行しますのでご安心ください。
審判までの期間:2週間から1カ月
(※家庭裁判所の混み具合により変動します)

 

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3
成年後見制度の開始の審判と審判書の送付


裁判所が成年後見人等に選任する者を決定し、申立人と成年後見人等の候補者に審判書が送付されます。
審判の確定までの期間:2週間
(※後見開始の審判に不服のある人に、不服申し立ての機会をあたえるための期間です)

 

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4
審判の確定


審判が確定し、選任された成年後見人等は法律上の代理権が付与され、ご本人のために成年後見人等として動く事ができます。審判に対し2週間以内に不服申し立てが行われ認められた場合、成年後見の申立てそのものが却下されます。例えば、ご本人の判断能力に問題がないにもかかわらず後見開始申立がなされた場合などです。一方で、選任された成年後見人に不服があり他の人に替えて欲しという理由では、不服申し立ては行えません。法律上そういった理由で不服申立てる規定がないからです。つまり裁判所が選んだ成年後見人に文句は言えないという事です。

 

審判の確定まで概ね2、3カ月

成年後見制度の申立てから審判の確定まで概ね2カ月から3カ月かかると考えてください。この期間は裁判所の混み具合によって大きく左右されます。東京のように人口が密集した地域では3カ月~4カ月かかってしまう事もあります。また後見人等の候補者が決めずに申立てを行いますと、家庭裁判所が成年後見人等の候補者を探すため、1カ月程度多く時間を要することがあります。

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